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反社会的勢力対応規程

第1章 総則

(目的)
第1条

本規程は、当社が反社会的勢力による被害を防止し、健全な経営を維持するとともに、反社会的勢力への資金提供を防止することにより、社会的責任を果たすことを目的とします。

(定義)
第2条

本規程における用語の定義は、次のとおりとします。
  1. 反社会的勢力:暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力・威力または詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団または個人をいいます。
  2. 反社会的行為:暴力的な要求行為、または法的な責任を超える不当要求をいいます。
  3. 役員:取締役および監査役をいいます。
  4. 社員等:当社において業務に従事する正社員、準社員、派遣社員、契約社員をいいます。

第2章 反社会的勢力への対応

(基本方針)
第3条

当社は、反社会的勢力の排除に関し、次の基本方針を定め、役員および社員等に周知徹底し、実行します。

  1. 反社会的勢力等からの不当要求等には、組織として対応します。
  2. 不当要求等に備え、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携体制を構築し、必要に応じて連携を図ります。
  3. 反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含め、一切の関係を遮断します。
  4. 不当要求は断固として拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的措置を講じます。
  5. いかなる理由があっても、事案を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は行いません。
  6. 反社会的勢力等への資金提供は一切行いません。

(対応部門)
第4条

  1. 反社会的勢力の排除に関する最高責任者は代表取締役社長とし、実務上の責任者は管理本部長とします。
  2. 反社会的勢力の排除に関する業務の対応部門は、人事総務部とします。

(関係の遮断)
第5条

  1. 当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。
  2. 取引先等について、反社会的勢力との関係の有無を常に通常必要な注意をもって確認します。
  3. 万一、反社会的勢力と何らかの関係を有してしまった場合は、当該相手方が反社会的勢力であることが判明、またはその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消します。

(不当要求の防止)
第6条

反社会的勢力が取引先や株主となり、不当要求を行うことを防止するため、契約書等には反社会的勢力の排除条項を導入します。

(情報の管理)
第7条

人事総務部は、取引先等の審査を行い、反社会的勢力による被害を防止するため、関連情報を一元的に管理・蓄積します。

(研修)
第8条

本規程の目的を達成するため、役員および社員等に対し、適宜必要な教育・研修を実施します。

(罰則)
第9条

本規程に違反した役員および社員等に対しては、就業規則に基づき懲戒処分を行うことがあります。

本規程は、2024年10月1日より実施する。